生産性向上設備投資促進税制 税金優遇の2つのプラン
適用の用件は、2つとも設備投資をすることで、事業の生産性向上が認められることが要件となります。
※平成28年4月1日から平成29年3月31日までの優遇処置になります。
生産性向上が認められる条件
満たすべき要件・対象者
- 青色申告をしている法人・個人が対象者になります。
(対象業種や企業規模に制限はない) - 平成29年3月31日までに取得し、設置及び事業化した設備が対象となります。
- 国内への投資であること。
- 中古資産・貸付資産でないこと。
- 一定の価額以上であること。
- 生産性向上が1%以上あり、その設備メーカーの最新モデルの設備投資
- 設備メーカーから、証明書を受け取って頂くだけです。
- 投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)ある設備投資
- 投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受け上で、経済産業局へ申請して頂く必要がございます。
要件確認スキーム
A類型 要件確認スキーム
<工業会等の確認内容>
○最新モデル要件を満たしていることの確認
○生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認
(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する指標は工業会等の判断による)
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B類型 要件確認スキーム
<公認会計士・税理士及び経産局の確認内容>
○対象設備の確認(投資目的に必要不可欠な設備であることの確認)
○投資利益率要件を満たしていることの確認(投資の効果としてのリターンの算出方法の確認等)